農地法  平成20年問24問1肢

はるまるさん
(No.1)
サイトを使用させていただき誠にありがとうございます。

権利移動+転用の5条許可
自己転用の4条許可

問題の正解は「×」です。
自己転用と考えると4条許可になり「法第5条第1項の許可を受ける必要はない」=〇という答えが導かれます。

どのように5条許可と判断すればよろいいでしょうか。
アドバイスをいただけますと幸いです。

2021.02.09 08:32
aさん
(No.2)
現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために
"取得する"
場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

なので権利移動+転用の際の5条許可が必要となります。
2021.02.09 10:04
はるまるさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.02.09 21:17)
2021.02.09 21:17
はるまるさん
(No.4)
aさま

ご回答をいただきありがとうございます。
"取得する"と問題文に解答がありましたね…
自分自身に苦笑です。
2021.02.09 21:18

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