令和2年12月  問33枝4 営業保証金

名無しさん
(No.1)
いつも利用させていただいております。
ありがとうございます。

令和2年12月問33枝4 営業保証金ですが
「免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。」

とありますが
3月以内、1月以内  ではなく
3ヶ月以内、1ヶ月以内ではないでしょうか?
解説のところも同じように3月、1月となっています。

細かいところですみませんがよろしくお願いします。
2021.02.06 06:11
管理人
(No.2)
法律の条文は○カ月ではなく○月と記載されていて、宅建業法の条文もそのようになっています。
このため問題文も3月・1月となっていますし、解説もそれに準じて記載してあります。他の問題も同じだと思います。
2021.02.06 10:58

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