自ら賃貸と代理・免許が理解できず困っています
ももさん
(No.1)
「Aが自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設して、
借主の募集及び契約をBに当該マンションの管理業務をCに委託する場合、・・
ACは免許がいらず、Bは免許が必要」
Aはもちろん、オーナー。自ら貸主で免許いらないことわかります。
Cは管理業のみだから、これも免許いらず、わかります。
ではBはなぜ、免許が必要なのか・・
自ら貸主オーナーが委託した場合
代理ですべてを行えば、これは「Bは自ら貸主」の立場とはならないのでしょうか?
例えば、Aがお父さん、Bが子供の場合
お父さんに代位して、(代理という立場で)
借主を探したり、複数の借主と契約を締結する際
子供は、父の代理であっても、免許が必要ということなのでしょうか?
どうしても理解できません。・・・
ご教示いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
2021.02.05 15:48
管理人
(No.2)
>子供は、父の代理であっても、免許が必要ということなのでしょうか?
貸借の代理をすることも宅建業の1つなので、子だからと言って直ちに免許が不要になることはありません。
個別の事例ごとに、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態であるかどうかによって判断されることになると思います。
2021.02.06 10:55
ももさん
(No.3)
2021.02.06 15:01
ももさん
(No.4)
>ミルキー@管理人様
御返信本当に有難うございます!
誰に聞いてみたら良いものかと困っておりました、
…この場所が大変ありがたく、非常に嬉しいです!
つきましては、、
【借主の募集及び契約をBに、当該マンションの管理業務をCに委託する場合、・・】という設問の場合、
→AはBに借主の募集及び契約を委託した
→委託されたBは、自ら賃貸の代理とはならない
→免許が必ず必要 というわけではなく
ミルキー様のおっしゃる通り
委託には、場合によって、
社会通念にそって判断するケースがあって
今回は免許が必要ともいえない、
はっきり不要ともいえない、だからだから
→答えは(免許が必要)そのような
正誤選択となるのでしょうか、、、
今回、この設問の答えは、
★Bは免許が必要 なので
その明確な判断基準が、未だ難しいです😢
引き続き、お手隙の際、
ご教示いただけますと幸いです
よろしくお願い申し上げます
2021.02.06 15:07
管理人
(No.5)
私が述べたのは、社会通念に照らして業として行われていないことを示す特段の事情がある場合には、その行為が宅地建物取引業に該当しないことがあるということです。設問に限って言えば、一棟の賃貸マンションの貸借の代理または媒介は、利益目的であり、不特定多数の人に対して、反復継続的に行うことになるので、宅地建物取引業であると判断できます。
2021.02.06 15:48
管理人
(No.6)
↓
Bは免許が必要ということです
2021.02.06 21:07
ももさん
(No.7)
>ミルキー@管理人様
この度は引き続き回答をいただきまして有難うございました!
ご教示頂けました通り、「利益目的:報酬」という観点で考えなおし、
免許の要、不要が理解できました・・
すっきりできて、とても嬉しいです。
あわせてこの場を心からお礼申し上げます。
管理人様。素晴らしいサイトを提供いただきまして、
いつもありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
2021.02.07 13:52
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