取り消し前の第三者に対して
初学者さん
(No.1)
早速ですが
第三者に対しての対抗関係を表示して頂いてる表が解説で数多く記載されていて理解しやすく助かっています。
下記
時効完成後の第三者に対してはとにかく先に登記をしたほうが対抗できる
一方、取り消し、解除、時効完成前の第三者に対しては……
その中で、取り消しに関しての注意書きで、詐欺の場合善意無過失の第三者に関しては対抗できません。
とあります。
これは確かにそのとおりですが、詐欺だけではなく錯誤の場合も同じではないのでしょうか?
もしそうであったら、それも追加して頂いた方が詐欺に限定されることなく例外の二つとして覚えやすいかなと考えて質問いたしました。
よろしくお願いします。
2021.02.05 09:55
管理人
(No.2)
>詐欺だけではなく錯誤の場合も同じではないのでしょうか?
おっしゃるとおりです。民法改正前に作った図解なのでご指摘の点がフォローできていませんでした。錯誤を追加した図解に差し替えさせていただきますね。
2021.02.06 10:39
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