平成28年試験  問16

ろっくさん
(No.1)
地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めなければならない。”

誤り。地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めることができます(都市計画法12条)。
本肢は、「定めなければならない」としているので不適切です。

使っている教材には
名称、位置、区域は定めるとともに、面積に関しては努める。となっており、

不動産のサイトでは
種類や名称、位置、区域、面積のほかに、地区計画の目標や地区整備計画(地区施設の配置や規模、建築物に関する基準や制限、土地の利用に関する制限等)などを定めることになっている。

種類、名称、位置、区域、面積の他、次の事項を定める。

など教材の努めるを除き「定めることができる」という表記になっていません。

これはどう捉えたらよいのでしょうか。解説通りにすべて「定めることができる」でよいのでしょうか。
2021.02.04 22:30
管理人
(No.2)
確認しましたところ当サイトの解説が誤解を招く文章となっていたので訂正させていただきました。

正しくは以下のようになります。

【必ず定める事項】
種類、名称、位置及び区域、地区整備計画、地区施設(都市計画施設以外の道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地)

【定めるよう努める事項】
区域の面積、地区計画の目標、区域の整備、開発及び保全に関する方針

H28肢4は、努力義務である「区域の面積」を定めなければならないとしている点、および地区計画に定める事項ではない「建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度」が入っている点が誤りとなります。

根拠法令
都市計画法12条の4第2項
地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

都市計画法12条の5第2項
地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
二  当該地区計画の目標
三  当該区域の整備、開発及び保全に関する方針

参考になれば幸いです。
2021.02.05 19:11
ろっくさん
(No.3)
ありがとうございました!いつもたすかります
2021.02.05 20:17

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