35条での説明義務

ろっくさん
(No.1)
いつも丁寧な回答ありがとうございます。少し面倒な質問になるかもしれませんがよろしくお願いいたします。

流通業務市街地整備法
道路斜線制限
新住宅市街地開発法32条1項の規定に基づく制限
準防火地域内の建築物の制限
防火地域内の建築物の制限

この五つについて
宅地売買、宅地貸し借り、建物売買、建物借り貸し
のうち説明義務のあるものはどれになるのか教えてください。
2021.02.01 21:20
ろっくさん
(No.2)
あれ?なぜか修正依頼のマークがついていますね。これは普通に質問になります。よろしくお願いいたします。
2021.02.01 21:22
ろっくさん
(No.3)
書き忘れていました。
歴史的風致形成建物造物
急斜面地崩壊危険区域
も含めた七つにな
2021.02.01 21:28
管理人
(No.4)
重要事項説明書に記載する法令上の制限については、宅建業法施行令3条にまとまっているので一度見てみると良いと思います。
2021.02.01 22:38
ろっくさん
(No.5)
ありがとうございます!さっそく調べてまとめました。
ただひとつだけわからないのが、道路斜線制限についてです。建築基準法第56条第1項第1号にあるらしいのですがダウンロードしたpdfにはこれが見当たりませんでした。これだけ教えてもらえると助かります。
2021.02.02 22:49
管理人
(No.6)
建築基準法に係る制限で説明すべきものは施行令3条1項2号に列挙されていますが、その中に【第五十六条】というのが含まれています。

よって、道路斜線制限(56条1項1号)、隣地斜線制限(同2号)、北側斜線制限(同3号)は、宅地・建物の売買または交換、および宅地の貸借において重要事項説明の内容となります。
2021.02.03 10:38
ろっくさん
(No.7)
ありがとうございます!助かりました!
2021.02.04 01:05

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