35条での説明義務
ろっくさん
(No.1)
流通業務市街地整備法
道路斜線制限
新住宅市街地開発法32条1項の規定に基づく制限
準防火地域内の建築物の制限
防火地域内の建築物の制限
この五つについて
宅地売買、宅地貸し借り、建物売買、建物借り貸し
のうち説明義務のあるものはどれになるのか教えてください。
2021.02.01 21:20
ろっくさん
(No.2)
2021.02.01 21:22
ろっくさん
(No.3)
歴史的風致形成建物造物
急斜面地崩壊危険区域
も含めた七つにな
2021.02.01 21:28
管理人
(No.4)
2021.02.01 22:38
ろっくさん
(No.5)
ただひとつだけわからないのが、道路斜線制限についてです。建築基準法第56条第1項第1号にあるらしいのですがダウンロードしたpdfにはこれが見当たりませんでした。これだけ教えてもらえると助かります。
2021.02.02 22:49
管理人
(No.6)
よって、道路斜線制限(56条1項1号)、隣地斜線制限(同2号)、北側斜線制限(同3号)は、宅地・建物の売買または交換、および宅地の貸借において重要事項説明の内容となります。
2021.02.03 10:38
ろっくさん
(No.7)
2021.02.04 01:05
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