H27問38の肢エについて
おちさん
(No.1)
お伺いしたいことがございます。
過去問平成27年の問38内、肢エについてです。
業者が買主の場合、売主が業者でないときは重説の説明義務はないかと思いますが、
37条書面は、買主自身が業者であって、売主も業者の場合、両者が37条書面を作成交付の義務があるのでしょうか。
買う側でなおかつ売主が業者なのに37条を作成するのは何故でしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
2020.10.17 10:16
サードゴロさん
(No.2)
失礼いたします。
過去問H27年の問38̪肢4につきましては、37条は契約書であり買主が宅建業者である限り宅建業者が頒布するものとなっています。
また買主というように、そこで販売行動が起きているので租税などの観点を考えても交付することが必要になってくると考えます。
単純に考えれば、買主というものが存在している時点で取引ですので37条の作成は必要かよ。
長文失礼いたしました。
2020.10.17 10:51
おちさん
(No.3)
ご丁寧に解説頂きありがとうございます。
最後の詰め作業を行って必ず受かります!
2020.10.17 19:24
サードゴロさん
(No.4)
2020.10.17 22:18
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