平成25年 問3について
あすまさん
(No.1)
甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある。
解説
[誤り]。地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものに限り時効取得できます(民法283条)。また、本肢のような場合、通路の開設は要役地となるべき土地の所有者によってなされなければなりません(最判昭33.2.14)。
解説の最後に「通路の開設は要役地となるべき土地の所有者によってなされなければなりません」とありますが、これがどのようなことか分かりません。
お手隙の際にでも、ご教授くださいm(_ _)m
2020.10.17 11:41
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告