平成28年問38
宅建太郎さん
(No.1)
宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。”
誤り。宅地建物取引士が後見開始の審判を受けたときは、その法定代理人(後見人)や同居の親族等は、その日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法21条3号)。
宅建業法21条3号
第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
以前は、「成年後見人・被保佐人」が登録の欠格事由でしたが、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」に変更されました。
2020.10.16 18:25
管理人
(No.2)
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当することになったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、...
と改題することにより対応いたしました。
2020.10.17 14:22
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