35条書面の記名捺印者と説明者

くんなまさん
(No.1)
重要事項を説明した宅建士と記名捺印する宅建士は一致しなくても良いのでしょうか?(説明者が単独・複数の場合も含めて)
2020.10.17 01:47
わぐまさん
(No.2)
一致すべきと思います。

何年度の過去問か忘れましたが、本来説明する予定だった宅建士(記名押印した人)が入院して重説できないので、別の宅建士が記名押印し直して重説した。っていうのがありました。

35条書面に一宅建士が責任をもって記名押印してるので、その方が説明するのが順当な考えと思います。
2020.10.17 08:56
くまさん
(No.3)
  重説に記名された宅建士と説明者が同一人物である必要はありません。

  重説について
    ・作成する人
    ・記名押印する人
    ・説明する人
  それぞれが同一人物である必要はなく、宅建士が行うということが必要です。

  諸事情によりますが、実務でも別の宅建士が行うようにしている会社もあるようです。

  考えてみると、別の宅建士が行うことが必ずしも悪いことばかりではない気がします。
  例えば、書面の誤りなどは、作成者より別の人の方が発見しやすいことがあったりします。
2020.10.17 13:03
お餅さん
(No.4)
重説書類を作成するのは宅建士ではなくても良いのでしょうか?
2020.10.17 14:11
くまさん
(No.5)
  法35条では、宅建士の業務を 「重要事項の説明及び重要事項説明書への記名押印」と規定しています。

  重説書類作成については特に明記されておらず、作成自体は宅建業者に求められるものであって、宅建士限定の業務ではないと思います。

  間違えていたらごめんなさい。
2020.10.17 15:05
ななしさん
(No.6)
たぶん重要事項説明書の記名押印する欄は
『説明をする宅地建物取引士』
となっているはずなので説明者と記名押印は一致していないとダメかと思われます。
業務で違う人がしている場合、記入欄の書き方をどうしているかわかりませんが、一致していないと文書を偽ってることになると思います。
作成者は規定がないので誰でもいいと思います。
2020.11.30 11:27

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