平成25年問10
Mさん
(No.1)
民法900条では、『父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする』とあるので、Fは他の兄弟の二分の一なのかな?と思いました。分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
2020.10.11 22:52
くまさん
(No.2)
つまり、平成25年問10でいうと、たとえば被相続人をDとし、遺産人がC(全血兄弟姉妹)とF(半血兄弟姉妹)しかいない場合のCとFの相続割合になります(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹とは被相続人と相続人との関係性であり、Dから見たC と、Dから見たFのこと。)。
平成25年問10の問題に戻ると、被相続人であるAから見ると、C、D、Fは、同じ立場となりますので相続割合も同じになると思います。
2020.10.12 00:53
管理人
(No.3)
2020.10.12 16:04
Mさん
(No.4)
そういう規定だったんですね、スッキリしました!
本当にありがとうございます。試験勉強頑張ります。
2020.10.12 21:07
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