平成15年試験  問19  肢1

太郎さん
(No.1)
工事用の仮設建築物の建設をするときは知事が支障がないと認めないと建築できないとあるように
とれたのですが、私の資料では認めていなくても建設可能となっています。

こちらの間違いでしょうか?(もしくは問題文をはき違えてる?)

よろしくお願い致します。
2020.10.11 16:28
管理人
(No.2)
問題文の解釈としては
① 工事用の仮設建築物を建築するとき
② その他都道府県知事が支障がないと認めたとき
の2つは並列の位置付けになります。

開発許可を受けた者【が】工事用の仮設建築物を建築するとき

と読めなくもないですが、それだと「その他」という字句が掛かる文章が存在しなくなってしまう気がします。
2020.10.11 18:25
太郎さん
(No.3)
すみません。問題文を読み取れていませんでした。お騒がせしました。
2020.10.12 08:29

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