平成29年度問18 -2 長屋の界壁

あめんぼさん
(No.1)
2019年6月25日施行の建築基準法改正により、
以下の条件を満たせば、界壁を小屋浦、天井裏まで到達させなくても良い

・防火性能を強化した天井及び遮音性能を確保した天井を設ける

とネットに書いていたのですが、

問題に『原則として』とあるから選択肢2は○となるのでしょうか?

天井裏まで到達させなくても良くなったんだー、と覚えていたので戸惑いました。
問題を読み取るのは難しいです。。。
2020.10.11 18:11
くまさん
(No.2)
  某賃貸住宅会社の建築基準法違反が原因の一つとなり、平成30年に建築基準法が次のように改正されています。

【改正】 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第112条第3項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

【旧】長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

  本試験においてこの部分が出題されたら、改正法に沿った表現になるのでなないでしょうか。
2020.10.11 18:56
しょやんさん
(No.3)
あめんぼさんがお気づきの通り、法改正により平成29年問18肢2は現行では達していなくとも認められる解釈としている見方もあるようです。
一部の過去問題集では肢2と肢4の二つを正解と改訂したものもあります。というかその問題集で私も覚えてしまったのですが、くまさんの仰っているように改正点に沿った主旨の出題になると思います。
2020.10.11 21:42
管理人
(No.4)
原則として以前として「小屋裏又は天井裏に達しなければならない」のですが、天井による遮音の例外を踏まえて肢2を

長屋の各戸の天井が界壁と同様の遮音性能を有する場合には、長屋の各戸の界壁を、小屋裏又は天井裏に達せしめる必要はない。

と改題することにいたしました。
2020.10.12 16:53
あめんぼさん
(No.5)
お答えいただきありがとうございます!
気になっていたので安心しました。
2020.10.12 20:36

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド