教えてください!!

かんちゃんさん
(No.1)
土地区画整理法について

平成24年問21説2
解答  組合が行う土地区画整理事業は必ずしも都市計画で定められてる必要はありません。都市計画に定められた施行区域外であっても土地区画整理事業を施行することができます。

平成30年問21説1
解答  都市計画区域外で行われるものは土地区画整理事業に含まれません。

こちら似たような問題でどちらをどう理解したらよろしいでしょうか?
ご回答宜しくお願いします!!
2020.10.11 16:43
くまさん
(No.2)
  似たような言葉が出てきて紛らわしいですよね。
  
  まず、土地区画整理事業は、市街地整備の手法の一つとして、都市計画区域内で行うものです。

  次に、土地区画整理事業は、大きく分けて、①都市計画における都市計画事業として実施する土地区画整理事業と、②それ以外の 民間の開発行為として都市計画で定められた規制・誘導に即して行われる土地区画整理事業  の2種類があります。
  そして、組合等の民間事業施行者が行う場合は、1)と2)のどちらもあり得ます(地方公共団体が施行する場合は①のみ)。

  つまり、お尋ねの件については、
  ・土地区画整理事業は、都市計画区域内で行うものであり、” 都市計画区域外で行われる土地区画整理事業はありません。”
  ・土地区画整理事業は、大きく1)と2)の2種類あり、組合等の民間事業施行者が行う場合は、”必ずしも都市計画で定められてる必要はなく、都市計画に定められた施行区域外であっても施行することができます。”

  ということになります。ちなみに、「都市計画に定められた施行区域外」もあくまで、都市計画区域内の範囲です。
2020.10.11 18:15
くまさん
(No.3)
【前書込みの訂正と補足】
  前書込みの1)⇒①、2)⇒②  です。

  それから、スレ主さんが書いていらっしゃる  「都市計画で定められてる」土地区画整理事業⇒①  で、「都市計画に定められた施行区域外」の土地区画整理事業⇒②  です。

  ①は、道路、公園等の都市施設の整備が必要ですが、②は、都市施設の整備まで必要としません。

  民間施行の土地区画整理事業については、①・②どちらも可能となります。くどくなってしまいますが、平成24年問21肢2は
  組合が行う土地区画整理事業は必ずしも①の必要はありません。②であっても施行することができます。

  という解釈になります。
2020.10.11 20:01

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