26年の10番の答えってあっているのでしょうか?
サツキさん
(No.1)
私が理解出来ていないのか謎です。
どなたか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します🙇♂️
2020.09.03 08:16
管理人
(No.2)
民法900条4号
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
2020.09.03 11:32
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