26年の10番の答えってあっているのでしょうか?

サツキさん
(No.1)
法改正で非嫡出子と嫡出子が25年に同等となっているのに、回答では父母の一方を同じくする嫡出子は父母の両方を同じくする嫡出子の1/2となっています。
私が理解出来ていないのか謎です。
どなたか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します🙇‍♂️
2020.09.03 08:16
管理人
(No.2)
この問題では被相続人は父ではなくAさんですので、法定相続人は兄弟姉妹です。解説にも記載してあると思うのですが、兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、被相続人と両親が同じ兄弟姉妹と、被相続人と片方の親のみを同じくする兄弟姉妹では法定相続分が異なります。

民法900条4号
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
2020.09.03 11:32

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