平成14年試験  問26

タクヤさん
(No.1)
“買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている。”

誤り。買換資産とされる家屋は、譲渡した家屋を譲渡した年の    ※12月31日までに取得をし、居住する(居住する見込み含む)必要※  があります。本肢は「翌年12月31日」としているので誤りです。


※の中が間違っていませんか?

譲渡年の前年から翌年の3年以内に取得、
居住は譲渡年の翌年末、若しくは取得年の翌年末まで

ではないでしょうか。

間違いでしたら申し訳ありません。





2020.08.31 14:20
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。

タクヤさんのご認識通り、
買換資産の取得時期は、譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までです。
解説を訂正させていただきました。


https://takken-siken.com/kakomon/2002/26.html
2020.08.31 16:55
タクヤさん
(No.3)
ありがとうございます!
2020.08.31 18:12

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