宅建業法

ゴンさん
(No.1)
平成27年問26
社会福祉法人が高齢者施設を不特定多数の人に賃貸借するのは宅建業資格必要なのでしょうか
自ら賃貸にあたらないのでしょうか
2020.09.03 11:56
mさん
(No.2)
当サイトの解説を引用させていただきます。

宅建試験過去問題 平成27年試験 問26
>イ.社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
>誤り。賃借の場合、自らが当事者(貸主)であれば宅建業には該当しませんが、媒介や代理を反復継続して営む場合は宅地建物取引業に該当します(宅建業法2条2号)。
したがって、本肢は宅建業の免許を受ける必要があります。

上記の通り、社会福祉法人自らが当事者(貸主)であれば宅建業には該当しないため、免許は不要です。
2020.09.03 12:30
管理人
(No.3)
「賃借の媒介を反復継続して営む」ので自ら賃貸ではありません。
2020.09.05 12:25

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