解説について
hawaiiさん
(No.1)
問2
第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
平成19年試験 問22 肢2
正解 ×
誤り。第二種低層住居専用地域の場合、都市計画において定められた10mまたは12mまでの高さの建築物であれば建築が可能です(建築基準法55条1項)。
2020.08.15 07:54
管理人
(No.2)
下記スレッドに投稿された不具合と同じ現象だと思われます。
修正させていただきましたので、現在では正しく動作するようになっていると思います。
https://takken-siken.com/bbs/0236.html
2020.08.15 14:26
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