6月前から1年前

せるぼうさん
(No.1)
事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合がある。”

[正しい]。事業用定期借地権の存続期間満了により、土地を明け渡さなければならない場合であっても、満了の事実をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は土地の明渡しにつき、裁判所から1年を上限とする期限を許与されることがあります

賃貸人から告げられるのは6か月前から一年前であると認識していたのですが、この答えがあったので調べたところ確かに定期借地権では一年前であることはわかりました。
6か月前から一年前というのは民法や普通借地権の場合のときだったでしょうか。
2020.08.13 22:53
タクヤさん
(No.2)
6ヶ月から1年前に期間満了通知をするという規約は1年以上の定期借家契約においてです。

加えて、普通借地契約の場合は、借地上の建物を継続使用する限り自動更新が普通です。
賃貸人は契約更新に対して、正当な事由をもって遅滞なく異議を述べた場合更新を止めることができます。
2020.08.15 17:33

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