宅建試験過去問題 平成19年試験 問22

問22

第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
  1. 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての美容院を建築することができない。
  2. 区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
  3. 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
  4. 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。

正解 4

問題難易度
肢114.0%
肢214.4%
肢310.5%
肢461.1%

解説

  1. 誤り。第二種低層住居専用地域では、店舗の用途に供する部分の床面積が150㎡以下かつ2階以下である店舗等が建築可能です。美容院は第二種低層住居専用地域に建築できるサービス業用店舗に含まれます(下図①参照)。
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  2. 誤り。第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域内では、建築物の外壁等と敷地境界線の間に一定の距離を置くように都市計画で定めることができます。空ける距離は1.5mまたは1mが限度です。この規制の目的は、日照、通風、防火などの面を考慮して、建築物同士の間に適切な空間を設けることです(建築基準法54条)。
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
    2 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。
  3. 誤り。第二種低層住居専用地域には、都市計画において定められた10mまたは12mまでの高さの建築物しか建築できないという制限があります(絶対高さ制限)。少なくとも高さ9mを超え10m以下の建築物は建築可能なので、本肢の説明は誤りです(建築基準法55条1項)。
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
    田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。H30-19-1
    第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。H24-19-2
    第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。H13-21-2
  4. [正しい]。隣地斜線制限の対象となるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外の10つの用途地域です。第二種低層住居専用地域は、隣地斜線制限の対象区域ではありません(建築基準法56条1項2号)。
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    第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。H18-22-1
    第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。H18-22-2
したがって正しい記述は[4]です。