仮定の質問なのですが

ろこちゃんさん
(No.1)
宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でないBとの間で統結した売買契約に関してAを代理して宅建業者CがBとの間で契約を統結し、手付金の保全措置が必要な額を超えて受領した場合宅建業者Cは違反とならないが宅建業者Aは違反すると考えていいでしょうか?
2020.08.15 12:21
タクヤさん
(No.2)
代理の場合責任の所在は代理人にあるので業者cが業法違反となります。

但し37条書面に手付金に関する記載があった場合、業者aも業法違反となります。
(37条書面は各関係業者の宅建士1人ずつの記名押印が必要になるため)
2020.08.15 16:52
管理人
(No.3)
>宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でないBとの間で統結した売買契約に関してAを代理して宅建業者CがBとの間で契約を統結し

タクヤさんの認識とは相違があるのですが、CがAを代理してAB間の契約を締結したということであれば、売主であるAに保全措置の義務があると考えています。

宅建業法41条と41条の2では、

【自ら売主となるもの】に関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(…)を受領してはならない。

としています。CはAを代理しているだけで自ら売主ではないので、この規定は適用されないのではないでしょうか。
2020.08.16 20:24
タクヤさん
(No.4)
僕は

もし業者cが悪意で、買主に保全措置不要の額を超える手付を支払わせた場合に、業者aが業法違反になると、業者aが不利な立場になってしまう。

と解釈しました。

なので少なくとも、業者aが保全措置不要の額を超える手付を現実に受領、若しくはその事実を知るまでは業者aに責任はない。

と考えました。

これが媒介であった場合は業者aの違反で異議はないのですが、代理の場合は代理人が契約の締結までの権限を有しているのでこのような考えになりました。

知識が浅いので根拠を示せない点は見逃してください。(..)
2020.08.16 23:14
ろこちゃんさん
(No.5)
解答ありがとうございました。
いずれにしても違反することは分かりました。
2020.08.17 16:31

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