宅建試験過去問題 平成25年試験 問15

問15

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。
  2. 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
  3. 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
  4. 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

正解 2

問題難易度
肢116.1%
肢262.1%
肢312.7%
肢49.1%

解説

  1. 正しい。原則として許可が必要ですが、①軽易な行為・②非常災害のための応急措置・③都市計画事業の施行として行う行為については許可が不要です(都市計画法53条1項1号)。
  2. [誤り]。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です(都市計画法9条15項)。
    用途地域とは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、…、工業専用地域までの13つの地域であり、特定用途制限地域は用途地域ではありません。
  3. 正しい。都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません(都市計画法65条1項)。
  4. 正しい。一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができます(都市計画法12条の5第4項)。
したがって誤っている記述は[2]です。