宅建試験過去問題 平成25年試験 問13

問13

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
  2. 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。
  3. 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
  4. 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

正解 1

問題難易度
肢175.4%
肢26.7%
肢38.8%
肢49.1%

解説

  1. [誤り]。区分所有者からマンションを借りている人など、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合には、集会に出席して「意見を述べる」ことができます。しかし、議決権の行使はできません区分所有法44条1項)。
    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
    区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。R3⑫-13-1
    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。R1-13-2
  2. 正しい。集会の議長は、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者のうち1人が務めます(区分所有法41条)。本肢では「管理者=招集者」のため、必然的に管理者が議長となります。
    集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
    集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。R1-13-3
  3. 正しい。管理者は、毎年1回一定の時期に、集会でその事務に関する報告をしなければなりません(区分所有法43条)。管理者は、管理組合から事務の委任を受けている立場であることから、定期的な委任事務の報告が義務化されています。「集会において」行う必要があるため、書面の交付で代えることはできません。
    管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
    管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。R6-13-3
    管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。H28-13-1
  4. 正しい。一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属します(区分所有法11条1項)。そのため、一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除き、その部分を共用すべき区分所有者の団体によって行われます。
    【補足】
    一部共用部分とは、区分所有者全員ではなく一部の区分所有者のみによって共用される部分です。高層階専用のエレベーター、住居店舗の複合用途型における店舗部分の出入口やエスカレーターなどがこれに該当します。
    共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
したがって誤っている記述は[1]です。