宅建試験過去問題 平成21年試験 問14

問14

不動産の表示の登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
  2. 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。
  3. 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
  4. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢17.6%
肢269.1%
肢313.6%
肢49.7%

解説

  1. 正しい。土地の地目又は地積について変更があった場合、所有者等は、変更日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法37条1項)。
    地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
  2. [誤り]。土地でも建物でも表題部所有者の住所変更については変更の登記をする義務はありません(不動産登記法37条、不動産登記法51条)。
  3. 正しい。新築した建物又は表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法47条1項)。
    新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
  4. 正しい。建物が滅失した場合、所有者等は、滅失の日から1月以内に、滅失の登記をしなければなりません(不動産登記法57条)。
    建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
したがって誤っている記述は[2]です。