宅建試験過去問題 平成21年試験 問14
問14
不動産の表示の登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
- 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。
- 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢17.6%
肢269.1%
肢313.6%
肢49.7%
肢269.1%
肢313.6%
肢49.7%
分野
科目:1 - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- 正しい。土地や建物の物理的状況に変更があった場合、登記簿上の所有者は、変更の日から1月以内にその表示の登記事項に関する変更の登記を申請しなくてはなりません(不動産登記法37条1項)。したがって、地目(土地の用途による分類)に変更があった場合、変更の登記が必要です。
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
- [誤り]。住所の変更登記は任意です。表題部の記載事項のうち、変更登記の申請が義務付けられるのは、面積や形状などその不動産の物理的な状態を示す事項に限られます。住所の変更があった場合、所有権の登記名義人についてはその日から2年以内に変更登記を申請する義務がありますが、表題部所有者にはこの制度の適用はありません。
- 正しい。新築建物や表題登記がない建物の所有権を取得した者には、その取得の日から1月以内に表題登記を申請することが義務付けられています(不動産登記法47条1項)。
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 正しい。所有する建物が取壊し、倒壊、焼失などにより滅失した場合、登記簿上の所有者は、その滅失の日から1月以内に、当該建物について滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法57条)。土地が滅失した場合も同様です。
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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