宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第15条の10(指定流通機構への登録期間)
1
法第34条の2第5項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から7日(専属専任媒介契約にあつては、5日)とする。
2
前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。
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