宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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都道府県知事は、法第68条第1項若しくは第3項の規定による指示又は同条第2項若しくは第4項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。
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