宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に第64条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2
宅地建物取引業保証協会は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第26条の9(事業計画書の記載事項)
1
法第64条の16第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地建物取引業保証協会の社員の加入計画及び弁済業務保証金の還付計画とする。

第26条の10(事業報告書の様式)
1
法第64条の16第2項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第22号によるものとする。
第64条の15へ第64条の17へ