宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令

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参考令第6条(法第60条の政令で定める額)
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法第60条の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に40を乗じて得た額とする。
施行規則
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