宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。
2
指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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