宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第22条の4(宅地建物取引士証の提示)
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宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第22条の4関係
宅地建物取引士証の提示について
宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意すること。
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