宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第10条の7(講習業務規程の記載事項)
1
法第17条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 二 登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項
  3. 三 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
  4. 四 登録講習の受講の申請に関する事項
  5. 五 登録講習の実施方法に関する事項
  6. 六 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
  7. 七 登録講習の内容及び時間に関する事項
  8. 八 登録講習教材に関する事項
  9. 九 登録講習修了試験の実施方法
  10. 十 第10条の5第6号の規定による通知に関する事項
  11. 十一 登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項
  12. 十二 第10条の11第3項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項
  13. 十三 不正受講者の処分に関する事項
  14. 十四 その他登録講習業務の実施に関し必要な事項
第17条の8へ第17条の10へ