宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第10条の7(講習業務規程の記載事項)
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法第17条の9第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 二 登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項
  3. 三 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
  4. 四 登録講習の受講の申請に関する事項
  5. 五 登録講習の実施方法に関する事項
  6. 六 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
  7. 七 登録講習の内容及び時間に関する事項
  8. 八 登録講習教材に関する事項
  9. 九 登録講習修了試験の実施方法
  10. 十 第10条の5第6号の規定による通知に関する事項
  11. 十一 登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項
  12. 十二 第10条の11第3項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項
  13. 十三 不正受講者の処分に関する事項
  14. 十四 その他登録講習業務の実施に関し必要な事項
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