宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第17条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
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登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第85条の2において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
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登録講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
  1. 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  3. 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
施行令
施行規則
解釈運用
第10条の9(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
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法第17条の11第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第10条の10(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
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法第17条の11第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
  1. 一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第13条の25において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
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