宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第10条の9(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
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法第17条の11第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
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