宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則
参考規則第10条の10(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
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法第17条の11第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
- 一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第13条の25において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
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前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。