宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第16条の8(秘密保持義務等)
1
指定試験機関の役員若しくは職員前条第1項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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