宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則
参考規則第13条の3(名称等の変更の届出)
1
指定試験機関は、法第16条の4第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
- 二 変更しようとする年月日
- 三 変更の理由
2
指定試験機関は、法第16条の5第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない。
- 一 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
- 二 変更しようとする年月日
- 三 変更の理由