宅建六法(仮称) - 区分所有法

第73条へ区分所有法 - 条文一覧第75条へ
法第74条(招集の通知に関する特例)
1
敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)を招集する者が敷地共有者等前条において準用する第35条第3項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、前条において準用する第35条第1項の通知は、滅失した専有部分のある建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
2
前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があつたときは、到達の効力を生じない。
第73条へ第75条へ