宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第156条の7(国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記)
1
国内連絡先事項に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
2
前項の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の国内連絡先事項についての前条第1項各号に掲げる情報を提供しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
3
第156条の5第1号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記を申請する場合には、前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号ロに掲げる情報を提供することを要しない。
4
第1項の登記を申請する場合には、令別表の25の項添付情報欄イの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
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