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宅建六法(仮称)
不動産登記法
第86条
宅建六法(仮称) - 不動産登記法
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法第86条
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
1
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、
第22条
本文の規定は、適用しない。
2
前項の登記の登記事項は、
第59条
各号及び
第83条第1項
各号
(第3号を除く。)
に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 新築する建物並びに当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨
二 登記義務者の氏名又は名称及び住所
3
前項第1号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。
×
登記令
登記規則
第162条
(建物の建築が完了した場合の登記)
1
登記官は、
前条
の登記をした場合において、建物の建築が完了したことによる表題登記をするときは、
同条
の登記をした登記記録の表題部に表題登記をし、
法第86条第2項
第1号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3
登記官は、
法第87条第2項
の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をしたときは、
法第86条第3項
において準用する
同条第2項
第1号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
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