宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第87条(建物の建築が完了した場合の登記)
1
前条第1項の登記をした場合において、建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。
2
前条第3項の登記をした場合において、附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
登記令
登記規則
第162条(建物の建築が完了した場合の登記)
2
登記官は、法第87条第1項の所有権の保存の登記をするときは、前条の規定により記録した事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3
登記官は、法第87条第2項の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をしたときは、法第86条第3項において準用する同条第2項第1号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
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