宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第85条(不動産工事の先取特権の保存の登記)
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不動産工事の先取特権の保存の登記においては、第83条第1項第1号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。
登記令
登記規則
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