宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第79条(永小作権の登記の登記事項)
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永小作権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  1. 一 小作料
  2. 二 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
  3. 三 民法第272条ただし書の定めがあるときは、その定め
  4. 四 前2号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め
登記令
登記規則
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