宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第38条(土地の表題部の更正の登記の申請)
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第27条第1号、第2号若しくは第4号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第34条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
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