宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第39条(分筆又は合筆の登記)
1
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
2
登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第41条第2号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
3
登記官は、第1項の申請がない場合であっても、第14条第1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第1項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
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