宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第142条(筆界調査委員の意見の提出)
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筆界調査委員は、第140条第1項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。
登記令
登記規則
第230条(筆界調査委員の意見の提出の方式)
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法第142条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。
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