宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第10条(地図)
1
地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
2
地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
- 一 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 250分の1又は500分の1
- 二 村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 500分の1又は1,000分の1
- 三 山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 1,000分の1又は2,500分の1
3
地図を作成するための測量は、測量法第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法第19条第2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。
4
地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
- 一 市街地地域については、国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
- 二 村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
- 三 山林・原野地域については、精度区分乙三まで
5
国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付された地籍図の写しは、同条第2項又は第3項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
6
前項の規定は、土地改良登記令第5条第2項第3号又は土地区画整理登記令第4条第2項第3号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。