宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

第229条へ不動産登記規則 - 条文一覧第231条へ
規則第230条(筆界調査委員の意見の提出の方式)
1
法第142条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。
第229条へ第231条へ