宅建六法(仮称) - 不動産登記法

1
筆界特定の申請人及び関係人は、第133条第1項本文の規定による公告があった時から第144条第1項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされるまでの間、筆界特定登記官に対し、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。この場合において、筆界特定登記官は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2
筆界特定登記官は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
登記令
登記規則
第227条(調書等の閲覧)
1
申請人又は関係人は、法第141条第1項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。
  1. 一 手続番号
  2. 二 請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別
  3. 三 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
  4. 四 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

第228条(調書等の閲覧の方法)
1
法第141条第1項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官(その指定する職員を含む。第3項において同じ。)の面前でさせるものとする。
2
法第141条第1項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。
3
筆界特定登記官は、法第141条第1項の規定による調書又は資料の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して筆界特定登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。
第140条へ第142条へ