住宅金融支援機構法(全25問中5問目)
No.5
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和2年10月試験 問46
- 機構は、証券化支援事業(買取型)において、金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。
- 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。
- 機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。
- 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。
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正解 2
問題難易度
肢14.6%
肢263.7%
肢323.2%
肢48.5%
肢263.7%
肢323.2%
肢48.5%
分野
科目:F - 土地と建物及びその需給細目:1 - 住宅金融支援機構法
解説
- 正しい。証券化支援事業(買取型)において、金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行し、債券市場(投資家)から資金を調達しています(機構法13条1項1号)。これにより、金融機関が安定的に長期固定金利の住宅ローンを提供できるようにする仕組みを整えています。
- [誤り]。災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、主務大臣と協議の上、元金据置期間を設けることができます(機構業務方法書24条2項)。
次の各号に掲げる貸付金については、機構が主務大臣と協議して定めるところにより据置期間を設けることができる。
- 正しい。証券化支援事業(買取型)の対象は、自ら居住する住宅または親族が居住する住宅の購入・建築である必要があります(機構業務方法書3条1号)。賃貸住宅の建設・購入のための住宅ローンについては譲受けの対象としていません。
ちなみに、機構は、子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭の場合は賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けを行ってますが、こちらの事業は買取型ではなく直接融資業務です。自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであること。
- 正しい。貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っています(機構法13条1項10号)。
利用者が住宅ローンの返済が終わる前に死亡した場合や重度障害となった場合も、団体信用生命保険により住宅ローンの返済は終了することとなります。機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは次項第二号若しくは第五号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
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